不動産の名義人が急死した場合や相続人が多数になる場合は不動産名義変更を行なう際に厄介を背負うことも。2つの象徴的なトラブルを紹介します。
できれば円滑に早く終わらせてしまいたいのが不動産名義変更です。
しかし名義人が急死した場合や相続人が多数になる場合は、注意が必要です。
■不動産名義変更に絡んだ2つのトラブルとは。
不動産名義変更に絡んだトラブルで圧倒的に多いのが、遺産相続・遺産分割のトラブルで、それに次いで多いのが、“フタを開けてみて発覚した負の遺産”、つまり故人の資産の総額が、負債額を下回っていたというものです。
問題解決が長引いて膠着(こうちゃく)状態に入ってしまうのは、前者の遺産分割・分け前の問題。
後者の負の遺産のほうは、相続放棄しか道が残されていないため、不動産名義変更(=遺産相続人)の決断次第で、意外と早くコトがすすみます。
もちろん負のまま遺産を引き継ぐケースもありますが。
◎参考記事=《相続した実家を「空き家」のまま放置…固定資産税が6倍に!?(幻冬舎ゴールドオンライン) - Yahoo!ニュース》
■不動産名義変更であらわになった沈黙の遺産。
不動産名義変更は、それを洗い出すことによって、家族ですら知らなかった故人の財産が白日の下にさらけ出されることもあります。
不動産名義変更の当該不動産物件に付けられて抵当権をたどっていくと、第2・第3の遺産が出てくるといったケースです。
故人が故意に隠すというより、それを家族に明かすタイミングを逸したまま亡くなったケースが大半を占めます。
■不動産名義変更が長引けば、疎遠だった法定相続人が現れて大混乱に陥ることもあります。
気をつけましょう。
一般的に不動産名義変更には、それを急ぐ必要も法律もないとされていますが、先延ばしすれば、思わぬところから法定相続人が出現して、手続きが振り出しに戻ってしまうこともあります。
急ぐ必要はありませんが、放置はトラブルのタネを蒔く行為と同じです。
不動産名義変更に絡む固定資産税などの税金の納付はどうなるの?
不動産名義変更は名義人が亡くなっても慌てる事はありません。法定相続人を仮定して納付額を納める方法と故人名義のまま納付する方法があります。
不動産名義変更は複雑な書類申請や手続きがあり相続人が絡んでさらに複雑化することもあります。これらは司法書士や弁護士が代行してくれます。